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資金決済法に基づく表記
| 前払式支払手段の名称 | 有償コイン |
|---|---|
| 発行事業者 | 株式会社Pictoria(Pictoria Inc.) |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル4階 |
| 支払可能金額等(保有上限) | 有償コインの保有上限はありません。 |
| 使用期間/有効期限 | 有効期限はありません。ただし、「AICAST利用規約」に基づき、退会、利用契約の終了またはアカウントの削除が行われた場合は、その時点で失効します。ただし、法令により払戻しその他の対応が必要となる場合は、この限りではありません。 |
| ご相談窓口 | 株式会社Pictoria お問い合わせフォーム:https://pictoria.co.jp/contact |
| 使用場所 | 有償コインは、本サービス「AICAST」内において、ギフトの送信その他当社が別途定める機能、コンテンツまたはサービスの利用に使用できます。 |
| 利用上の注意 | 有償コインの払戻しまたは換金は、法令により認められる場合を除き、原則としてできません。有償コインを第三者に売買、譲渡、交換、貸与もしくは担保提供し、またはアカウント間で移行もしくは合算することはできません。その他詳細は、「AICAST利用規約」をご確認ください。 |
| 未使用残高(残高)の確認方法 | 有償コインおよび無償コインの残高・内訳は、本サービス内の「マイページ」>「コイン残高」からご確認いただけます。 |
| 約款等の有無(規約) | 有償コインの利用条件は、「AICAST利用規約」(URL:https://ai-cast.jp/terms)に定めています。 |
| 資金決済法第14条第1項の規定の趣旨 | 前払式支払手段の保有者を保護するため、資金決済に関する法律に基づき、基準日(毎年3月31日および9月30日)における未使用残高が法令上の基準額を超える場合、その未使用残高の2分の1以上の額について、発行保証金の供託その他法令で定める方法により資産を保全することが義務付けられています。 |
| 資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容 | 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 |
| 発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別 | 現在、基準日時点における未使用残高が法令上の基準額を超えていないため、発行保証金の供託等の義務は発生していません。今後、当該義務が生じた場合には、法令に従い必要な資産保全措置を講じます。 |
| 不正損失補償方針 | 第三者による不正アクセス、なりすまし、アカウントの乗っ取り等により有償コインが不正に利用された疑いがある場合、当社は事実関係を調査し、「AICAST利用規約」および法令に従って対応します。当社に故意または過失がある場合その他当社が法令上責任を負う場合を除き、当社は当該不正利用により生じた損失について責任を負いません。不正利用に関するご相談は、上記ご相談窓口までご連絡ください。 |